富山県議会 2021-09-06 令和3年経営企画委員会 開催日: 2021-09-06
10 渡邊官民連携・規制緩和推進課長 本県では、PFI導入を検討するに当たっては、委員からも御紹介がありましたが、国のPFI事業実施プロセスに関するガイドラインに基づいて県でもガイドラインをつくっており──富山県PFI活用ガイドラインと申しますが、そちらにおいても、国と同様に民間事業者に委ねることにより、公共サービスが同一の水準である場合において、事業期間全体
10 渡邊官民連携・規制緩和推進課長 本県では、PFI導入を検討するに当たっては、委員からも御紹介がありましたが、国のPFI事業実施プロセスに関するガイドラインに基づいて県でもガイドラインをつくっており──富山県PFI活用ガイドラインと申しますが、そちらにおいても、国と同様に民間事業者に委ねることにより、公共サービスが同一の水準である場合において、事業期間全体
PFI事業実施プロセスに関するガイドラインが内閣府から出ているのですけれども、今の段階はこれのどのステップに当たるとお考えですか。 ◎澤田 健康福祉部長 現在の状況ですと、PFI事業として実施することの検討を行っている段階でございますので、委員御指摘のプロセスが7段階のプロセスのことをおっしゃっているとすれば、その段階のステップ1、1段階目の状況にあると考えています。
また、説明責任に関しましても、公共事業の事前評価や再評価を適切に実施するなど、事業実施プロセスにおける透明性や客観性の向上に取り組んできたところであります。
PFIの実施に当たっては、透明性及び公平性の確保の観点から、国がPFI事業実施プロセスに関するガイドラインを定めており、これによれば、事業の発案から事業の終了まで7つのステップの手続が必要とされております。 これまでの事例では、事業の発案から契約の締結まで、通常の事業実施方式に比べ約1年程度は長くかかっていると思われます。
内閣府の「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」では、公共事業施設等の管理者が公共サービスの水準を監視でき、その監視の結果について住民等に公開することが望ましいとしていますが、これはPFI事業者の利害を害するおそれがある場合は除外して公表するということになっています。住民への徹底した情報公開と住民監視による公共サービスの質の向上について、京都府はどう担保されますか。
これは平成16年度新規事業を対象に事業実施前にその必要性や効果等を客観的な視点から評価することにより、効率的かつ効果的な事業の実施、事業実施プロセスの透明性の一層の向上を図るために試行的に行われたものであります。概要としては、移動・輸送機能の強化、自然災害からの被害防止、生活環境の向上に関するなど9つの主目標について試行されました。
また、事業実施プロセスの透明性をより確保いたしまして、県民の合意を得ながら、事業を推進していくことが大変重要でありますことから、本年度から土木部が発注する一定規模以上の工事や業務委託につきまして、電子入札を導入いたしますほか、入札・契約制度の改善につきましても、引き続き取り組んでまいります。
三点目、国が示したPFI事業実施プロセスに関するガイドラインでは、公共側からの発案だけでなく、民間事業者からの発案がある場合を想定していますが、PFI導入指針の策定はおろか、その具体的な検討すらしていない本県においては、PFI法第六条に基づく特定事業者としての道を閉ざすことにならないのかお答えください。
、多様化する県民ニーズへ対応するための公共サービスは実施しなければなりませんが、その実施に当たって、民間部門の資金を導入して、民間事業者を中心に社会資本整備などの公共サービスを実施する方式としてPFI方式が近年、各地で導入されていますが、平成十一年には、「民間資金などの活用による公共施設などの整備等の促進に関する法律」、いわゆるPFI法が施行され、地方財政措置に関する留意事項の通知や、PFI事業実施プロセス
また、我が国においては平成十一年七月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」が制定されまして、平成十三年七月までに基本方針や事業実施プロセスに関するガイドライン等が公表されたところでございます。
県は本年2月、渡辺議員に対し、「数年間研究という答弁で申しわけないが、引き続き調査研究していく」と答弁されていますが、国は既に、民間資金等活用による法律、いわゆるPFI推進法を平成11年9月から施行しており、その後、平成12年3月には基本方針、ことしに入ってからは、1月に事業実施プロセス、リスク分担に関する各ガイドライン、さらに7月にはバリュー・フォー.マネーに関するガイドラインを示しております。
また、事業実施プロセスが従来の整備手法とは大きく異なっており、官民のリスク分担のあり方、事業者の選定方法、手続きの細部について、十分検討することが必要であるということから、庁内に各部の企画担当者からなる政策研究会を設けて、ここで検討を行ってきた。
次に、PFIの財政面でのチェックについてでございますが、PFIの事業実施プロセスに当たっては、債務負担行為の設定時に議会にお諮りすることに加えまして、翌年度以降も所要の額を当該年度の歳出予算に計上し、後年度における県の負担額を明確にできるなど、チェック機能が働くと考えております。
180 ◯久富企画指導課長=ことし一月に内閣府からPFI事業実施プロセスに関するガイドラインというのが示されたことを受けまして、三月末までには国土交通省におきまして、さまざまな事業形態を具体的な事例を挙げて示すマニュアルが策定される予定と聞いておりまして、土木部としては、こうしたマニュアルを参考にいたしまして、事例研究を行うとともに、これからも幅広く情報収集に努めたいと考えておるところでございます
県としましても、公共工事のコスト縮減につきましてより一層努力していかなければならないと考えておりますが、その縮減に当たりましては、品質水準を確保しながら発注の効率化や工事実施段階での合理化を図るなど、事業実施プロセス全般にわたり検討すべきものであると考えております。